示談交渉・裁判について
JUDGMENT

示談交渉・裁判について

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学校側が事故に対する責任を認めた場合、学校側から示談金額の提示がなされることがあります。実際には、学校が加入している保険からの支払がなされることが多いようです。

では、学校側の保険会社から提示された示談金額は妥当かというと、必ずしもそうではありません。

特に、子どもに後遺症が残るような事故の場合、学校側の保険会社から提示される示談金額は、正当な賠償金額に比べ、低い場合がほとんどです。

そのようなケースであれば、まずは正当な賠償金額を把握した上で、交渉や訴訟を選択すべきと考えます。もちろん、最終的に裁判まで起こすかどうかは、子どもへの影響などを考慮して慎重に決めるべきですが、正当な賠償金額を知らないままに学校側保険会社が提示する金額で示談を行うことは考えものだと思います。

ご両親が学校側と直接交渉することが困難であれば、交渉を弁護士に依頼することも可能ですし、裁判をする場合も、弁護士に依頼していただければ、毎回の裁判に出席する必要もありません。

私が実際に扱った学校事故でも、学校側から提示された示談金額から大幅に増額した金額の賠償を勝ち取ることができています。

(1)具体例

被害児童 小学生男子
事故内容 同級生から怪我を負わされた事案
後遺障害 11級相当
(日本スポーツ振興センターから550万円の障害見舞金を受領)

学校側が事故に対する責任を認めた場合、学校側から示談金額の提示がなされることがあります。実際には、学校が加入している保険からの支払がなされることが多いようです。

学校側が事故に対する責任を認めた場合、学校側から示談金額の提示がなされることがあります。実際には、学校が加入している保険からの支払がなされることが多いようです。


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