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学校における事故で大切なお子さんがケガをしてしまった・・・
そのような場合、誰にどのような請求が可能か?
また、その場合の妥当な賠償金額についてご説明します。
学校における事故で大切なお子さんがケガをしてしまった・・・
そのような場合、誰にどのような請求が可能か?
また、その場合の妥当な賠償金額についてご説明します。
具体的な事故の内容により、請求できるかどうか、また、請求できる金額などが異なります。勝浦総合法律事務所では、月に10件程度に限り、後遺症が残った学校事故について、初回法律相談を無料で受け付けております。
弁護士
第二東京弁護士会所属
当事務所が学校事故を専門的に取り扱うきっかけとなったのは,ある相談会で受けたお母様からの相談でした。
「クラスメートの暴力で目に大けがを負い、視力が低下してしまった。それなのに学校は責任を感じるどころか加害者の肩ばかりもつ…」というやりきれない思いを吐露される姿が印象に残っています。
その事件をきっかけに、現在まで多くの学校事故を取り扱ってまいりました。学校は子供たちにとっての社会のすべてですが、そこでは学校独自の理屈が幅を利かせ,ともすれば学校は保身に走り、法律的に正しいことが必ずしも行われないということも何度も経験しました。法的に正しい解決が得られ、お子さんやご両親のやりきれない思いが少しでも解消し、お子さんの将来のために適切な賠償が獲得できたとき、いつもの事件に増して達成感が得られます。
なにより、"クライアントがお子さん"という事件は、弁護士にとってもとてもやりがいのある事件なのです。
まず、教職員の故意又は過失によって事故が生じた場合、学校は、教職員の使用者として損害賠償義務を負うことになります。また、12歳前後よりも幼い子どもが、他の子どもを傷つけてしまった場合、学校にも責任を追及する余地があります。
学校に加えて、教職員への請求が可能かどうかについては、学校が公立学校であるか否かによって異なります。但し、被害回復の実利をとるのであればまずは学校本体への請求に主眼を置くこととなります。
もちろん、加害者のいる事故の場合、加害児童生徒側への請求も可能になります。
但し、加害児童側の資産状況によっては、請求しても回収が困難な場合があるため、まずは加害児童側が賠償責任保険に入っているかを確認することをお勧めします。
学校事故により子どもが負傷した場合、請求すべき損害額は、大きく、財産的損害と精神的損害に分けられます。さらに、財産的損害は、積極的損害と消極的損害に分けられます。
学校事故が生じた場合、日本スポーツ振興センターから、災害共済給付が支給されます。
これは、学校側に責任がない場合でも支給されるものですので、学校事故に遭った場合は、必ず支給を受けるようにしてください。通常は、学校から制度の説明がなされますが、学校側が説明してくれないケースもありますので、ご注意ください。
学校事故によりお子様に後遺症が残ってしまった場合、スポーツ振興センターから後遺障害の等級認定がなされます。
後遺障害等級により、賠償額が大幅に変わりますので、適切な等級を得ることが、適切な賠償請求のために必須のこととなります。
学校側が事故に対する責任を認めた場合、学校側から示談金額の提示がなされることがあります。実際には、学校が加入している保険からの支払がなされることが多いようです。
では、学校側の保険会社から提示された示談金額は妥当かというと、必ずしもそうではありません。
特に、子どもに後遺症が残るような事故の場合、学校側の保険会社から提示される示談金額は、正当な賠償金額に比べ、低い場合がほとんどです。
お子様の学校事故被害について、弁護士に依頼される場合、是非、ご加入の自動車保険を御確認ください。
一部の損害保険会社では、(自動車事故ではない)日常生活上の事故被害についても、弁護士費用を保険で支払う「日常生活弁護士費用等担保特約」などという特約が付いている場合があります。
この特約があれば、お子様の学校事故被害の損害賠償を弁護士に依頼する際、弁護士費用を気にする必要がありません。
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