スポーツ振興センター
SPORTS PROMOTION CENTER

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学校事故が生じた場合、日本スポーツ振興センターから、災害共済給付が支給されます。
これは、学校側に責任がない場合でも支給されるものですので、学校事故に遭った場合は、必ず支給を受けるようにしてください。通常は、学校から制度の説明がなされますが、学校側が説明してくれないケースもありますので、ご注意ください。
なお、小学校、中学校、高校のみならず、特別支援学校、幼稚園、保育所での事故も対象となります。
災害共済給付には、以下の通り、医療費、障害見舞金、死亡見舞金があります。

医療費

学校の管理下の事由によって怪我や病気となった場合で、その治療費が5,000円以上となった場合、だいたい保険の自己負担額+αを受け取ることができます。

障害見舞金

学校の管理下の負傷や病気により後遺症が残った場合、後遺障害等級に応じて、見舞金が支払われます。こちらをご覧ください。

死亡見舞金

学校の管理下の事由によって死亡した場合や学校の管理下において運動などの行為が起因あるいは誘因となって突然死が生じた場合などは2800万円(通学中の場合1400万円)、学校の管理下において運動などの行為と関連なしに突然死が発生した場合は1400万円、の死亡見舞金が支払われます。
もっとも、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の額は、本来被害者が受け取るべき金額に比べるとごくわずかな金額です。
学校の責任が追及できるケースであれば、子どもの将来のためにも正当な金額の賠償を求めることが必要です。


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