慰謝料・損害賠償の請求額
BILLING AMOUNT
故意又は過失のある教職員自身に対する請求については、公立学校と、私立又は国立学校とで異なります。
1.財産的損害
(1)積極的損害
事故による治療費・通院交通費・壊れてしまった眼鏡の修理費など事故に遭ったことで実際にかかった費用のことを言います。
(2)消極的損害
学校事故の結果、後遺症が残ってしまった場合、後遺症の程度(後遺障害等級)に応じて、将来の労働能力が減少したと判断します。そして、労働能力の減少割合に応じて、後遺症のために減少してしまった将来の収入相当額を請求することができます。 後遺症の程度と労働能力喪失率の関係はこちらをご覧ください。
2.精神的損害(慰謝料)
(1)死亡の慰謝料
一般的には本人の損害として1800万円~2400万円。両親の損害として各200万円~400万円程度が認められるのが一般的です。
(2)傷害の慰謝料
入院期間、通院期間に応じた慰謝料が認められます。
例えば入院2カ月、通院3カ月の場合155万円程度が認められるのが一般的です。
(3)後遺症の慰謝料
後遺症の等級に応じて慰謝料が認められます。基準となる金額についてはこちらをご覧ください。