学校事故の教職員の責任
STAFF LIABLE
故意又は過失のある教職員自身に対する請求については、公立学校と、私立又は国立学校とで異なります。
1.公立学校の場合
公立学校での学校事故では教職員自身に対する請求は認められません。昭和52年10月25日最高裁判例は「公権力の公使に当たる国又は公共団体の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責任を負わないと解するのが、相当である」といっています。個人的には、教職員に故意がある場合にまで、教職員に対して責任を追及できないというのはおかしな気がしますが、裁判上ではそのように判断されています。
2.私立又は国立学校の場合
私立や国立学校での学校事故の場合は教職員自身への請求も可能となります。ただ、多くの場合、教職員個人よりも学校本体の方が十分な資力を有していますので、特に教職員の責任を追及すべき事情がなければ、被害回復を優先し、学校への請求を主眼に置くべきでしょう。