判決が労働判例に掲載されました(一心屋事件) 2020.02.20 当事務所が獲得した残業代請求の判決(東京地裁平成30年7月27日)が労働専門の判決雑誌に掲載されました(労判 1213号72頁)。 休職から復職する際に使用者が賃金減額を提示し、労働者が納得せず復職に至らなかった事例において、以降の不就労期間中の賃金の請求が一部認められた事例となっております。 残業代についても請求が認められ、原告に対し、約900万円の支払いが命じられています。 PREV. NEXT 最近の投稿 藤村貴郁弁護士が加入しました 判決が労働経済判例速報に掲載されました(染谷梱包事件) 当事務所所属の弁護士 勝浦 敦嗣(かつうら あつし)がベンナビに掲載されました。 年末年始の休業について 杉本圭弁護士が社会福祉法人の理事に就任しました