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熊本総合運輸事件最高裁判決(R5.3.10)を獲得しました

当事務所が地裁から担当していた労働者側の残業代請求事件について、この度、最高裁で判決が下されました。
運送会社において、残業時間数にかかわらず一定の計算方法による賃金のみが支払われるという賃金体系が取られていた場合について、以前の賃金体系からの変更の経緯や実際の勤務状況に照らして想定し難い程度の長時間の時間外労働等を見込んだ過大な割増賃金が支払われる賃金体系であることなどを理由に、かかる賃金体系の元で支払われた割増賃金は、割増賃金の既払いとは認められないと判断したものです。
熊本地裁、福岡高裁で、労働事件を理解していないと疑わざるを得ないような不当な判決が続き、自身の力不足と裁判所の無理解への憤りを感じていましたが、最高裁にてこちらの主張が認められることとなり、心より嬉しく思います。

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