判決が労働経済判例速報に掲載されました(合同会社FHK ほか事件)
当事務所が獲得した残業代請求の判決(東京地判令和7年3月6日)が労働専門の判決雑誌に掲載されました(労働経済判例速報 2592号42頁)。
合同会社の代表者が労働基準法37条(割増賃金支払義務)を遵守させなかったことにつき、会社法597条に基づく第三者賠償責任を認めた点に大きな意義があります。
裁判所は、残業代不払を指示した代表者の行為を「悪意又は重過失による任務懈怠」と認定。
会社と代表者個人の不真正連帯債務を認め、労基法違反が直接的な個人責任に直結することを明確に示しました。
